宿泊約款

第 1 条(宿泊契約)

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条(宿泊契約の申し込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(宿泊税を含む)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第 3 条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したとき、または承諾の旨をインターネットの当ホテルの予約受付用サイト URL(以下、当サイトといいます)に表示したとき、または、その旨の電子メールがお客様の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到着したときに成立するものとします。

2.申込金は宿泊客が、最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

3.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

4.当ホテルが当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諧した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない 限りは、民法上の錯誤による承諧であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第 4 条(申込金の支払いを要しない特約)

1.前条第 2 項の想定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5 条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公共の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(6)宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
(9)各都道府県条例で特に定める事由があるとき。

第 6 条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3条第 2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、当該宿泊契約申し込み時に当ホテルが提示したキャンセル規程に従い、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 30分経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条(当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公共の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)客室での喫煙、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第 6 条以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 17 条に基づく請求を妨げられるものではありません。

第 8 条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第 9 条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)超過 1 時間につき 1 名 1,500 円
(2)前号に関し、延長は午後 2 時までを限度とします。

第 10 条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条(営業時間)

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレッ卜、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

(1)フロント、キャッシャー等サービス時間:施設内の掲示に定める
(2)飲食(施設)サービス時間:施設内の掲示に定める (3)附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定める

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条(料金の支払い)

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に生じた損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。

第 14 条(契約客室の提供ができないときの取り扱い)

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは宿泊客個人賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 16 条(宿泊客手荷物又は携帯品保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは原則として、当該所有者に連絡をするとともに、当社所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め一か月間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、若しくは当社所定の管理手順に従い処理することとします。また飲食物の場合は当社所定の管理手順に従い、当日に処理いたします。

3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準ずるものとします。

第 17 条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

ホテル運営会社

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目 1 番 20 号
株式会社ティ・ワイ・エッチ
代表取締役 鈴木 洋子